【相続】子供はいませんが、遺言書は必要?

とし
私は、妻はいますが子供はいません。
万が一、私が死んだら妻にだけ財産を残したいです。
子供もいませんから、遺言書は不要ですよね?
2024年10月07日

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作成をおススメいたします。
税理士法人 片山会計/行政書士法人 いよリーガル
子供さんがいらっしゃらなければ、ご主人の配偶者と直系尊属(両親や祖父母など)が相続人になります。
また、ご両親や祖父母様が亡くなられている場合は、ご兄弟姉妹に権利(相続)が生じます。
さらに、ご兄弟姉妹が亡くなられている場合は、その子供(甥や姪)に権利が移り、相続人となります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割の話し合いを行う事になり、スムーズに折り合いが付かないことも珍しくありません。
奥様だけに財産を残したいとの事でしたら、遺言書の作成をおススメいたします。
遺言書には、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言書」・「秘密証書遺言」などがあり、それぞれにメリット、デメリットがあります。また、『遺留分制度』のことも絡んできますので、専門家のアドバイスを受けられると良いでしょう。
遺言書については、↓【こちらのプロの紹介ページ】で解説しております。ご覧ください。
会社名税理士法人 片山会計/行政書士法人 いよリーガル

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