【相続】内縁関係に相続権はない?

長年連れ添った内縁の妻がいます。籍に入っていないので、相続人にはならないのでしょうが、夫として残した家族に少しでも財産を残したいと思っています。
2025年01月14日

1回答1人のプロが回答しています

内縁関係には相続権はありませんが…
司法書士法人 南海リーガル
内縁関係の夫婦が、何年連れ添ったとしても、婚姻関係にない場合、亡くなった方の戸籍に記載されないため、法定相続人としては認められず、相続権がありません。
ただ、遺族年金や埋葬料・葬祭費・死亡退職金・家やマンションの賃借権などの権利はみとめられる場合があります。

財産を残す方法としては、【生前贈与】や【生命保険】【遺言書作成】などがございす。
ただし、それぞれに条件や注意点がございす。
 
●生前贈与…贈与額が年間110万円を超えると贈与税の申告が必要
●生命保険…内縁のパートナーが受け取る保険金は相続税の課税対象になります。
●遺言書作成…本来の相続人から、遺留分減殺請求があった場合は、財産を渡さないといけない場合がある。

相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例などの税務上の優遇は受けらない。相続税の2割加算などがございます。
内縁関係の相続は、複雑になってきますので、生前から相続を見据えた対策を講じておくことが大切です。一度、専門家にご相談されると事をおすすめいたします。

詳しくは、↓【こちらのプロの紹介ページ】で解説しております。ご覧ください。
会社名司法書士法人 南海リーガル

皆様からのご相談・ご質問をお待ちしています。

愛媛のプロがさまざまなご相談にお答えします。
分からないこと、不安なこと、なんでも気軽にご相談ください!