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会社名

司法書士法人 南海リーガル

住所松山市道後緑台4-2
TEL089-931-1240
営業時間9:00~17:00
定休日土日祝
対象エリア
  • 南予
  • 中予
  • 東予
URLhttps://nankai-legal.com/
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司法書士法人 南海リーガル
司法書士
西森淳一さん

一人一人との出会いを大切に、一回限りのご依頼ではなく、ちょっと困ったときにはいつでも相談いただけるような、身近な事務所を目指しています。
事務職2名も女性です。堅苦しくないアットホームな事務所ですので、リラックスして、気構え無く相談していただけます。
お気軽にお問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。

司法書士法人 南海リーガルからのメッセージ

当事務所は、男性と女性の2名の司法書士が在籍しています。

個人事務所ではありませんので、複雑な案件にも迅速に対応できる力を備えております。
また、他の専門職とも連携しておりますので、様々な角度からの最適なアドバイスをご提供いたします。他の専門職のご紹介もさせていただきます。

プロからの情報/アドバイスInformation & Advice

司法書士法人 南海リーガルのワンポイントアドバイス!

  • 法律・相続・不動産
  • 終活
公開日:2025年01月15日

相続:内縁関係の相続について

~パートナーと何年連れ添ったとしても…~

法定相続人としては認められていません…

 

内縁関係の夫婦が、何年連れ添ったとしても、婚姻関係にない場合、亡くなった方の戸籍に記載されないため、法定相続人としては認められず、相続権がありません。また、法定相続分も遺留分もありません。


ただし、以下の権利については認められる場合があります。

・遺族年金

・埋葬料・葬祭費

・死亡退職金

・家やマンションの賃借権

 

財産を内縁のパートナーに渡す方法としては、【生前贈与】【生命保険】【遺言書作成】【特別縁故者】などが挙げられます。

 

生前贈与

生活費など以外で年間110万円までの財産の贈与が可能です。ただし、贈与額が年間110万円を超える場合は贈与税の申告が必要です。また、課税対象になる定期贈与とみなされないよう贈与する際には都度「贈与契約書」を作成することをおすすめいたします。


生命保険を利用する

内縁関係のパートナーを受取人に指定することが可能です。ただし、受取人になるためには一定の条件を満たす必要があります。また、保険の種類によりかかる税金は異なります。例えば、死亡保険金の保険料を被相続人が負担していた場合、パートナーは相続人に該当しないため、非課税枠の対象外となり、相続税の(2割加算)の課税対象対象となる可能性があります。


遺言書を作成する

遺言書を作成することで、被相続人の意思が反映させることができ、法定相続人以外の財産を遺贈することが可能です。ただし、法定相続人から、「遺留分侵害額請求」を受けた場合は、その分を渡す必要があります。また、遺言書の形式によっては無効になることがありますので、「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。

 

特別縁故者として認められる

特別縁故者と認められるのは、被相続人に法定相続人がいない場合に限られます。生前には行うことができず、家庭裁判所に申し立てが必要です。1年以上の期間を要することがあり、必ず認められるとも限りません。認められた場合でも、また相続税(2割加算)の課税対象になります。

  

注意点

内縁関係の相続は、「相続税の配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」などの税務上の優遇は受けられません。

相続に関する手続きは複雑になりがちです。生前から相続を見据えた適切な対策を講じておくことが大切です。一度、専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。