相続:遺言書作成の重要性

    公開日:2024年10月08日

    ~遺産相続で失敗しないために…~

    作成方法で、メリット・デメリットが…

    相続は、配偶者と子供がいる場合は、配偶者+子供。

    配偶者は居るが子供はいない場合は、配偶者+親。

    親は居ないが配偶者のみの場合は、配偶者+被相続人の兄弟姉妹。など順位付けされています。

    また、相続人が亡くなられている場合などは、兄弟姉妹の子供にまで相続が及んできます。
    遺言書がない場合は、相続人が集まり『遺産分割協議』を行う事になり、それぞれの言い分や思いが絡み、スムーズに折り合いが付かず、争続に発展するケースが大変多くあります。
    遺言書があれば、もめ事を回避できます。また、相続人以外の遺贈も可能になります。


    遺言書には、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言書」・「秘密証書遺言」などがあります。

     

    自筆証書遺言…遺言者本人が自筆で作成(添付財産目録以外は自筆が必須)

    【メリット】

    費用が不要。書き直しが簡単。遺言内容を知られることがない。

    【デメリット】

    形式が厳格に定められおり、反すると無効になる。偽造される場合がある。発見されない場合がある。

      

    公正証書遺言…公証人に費用を支払い、公証人が遺言内容をまとめ、作成

    【メリット】

    偽造防止。相続手続きの際に検証が不要。

    【デメリット】

    手続きに費用と時間がかかる。公証人へ遺言内容を話さないといけない。

     

    秘密証書遺言…内容は秘密にし、「遺言書がある」事実のみを公証役場で認証してもらう。

    【メリット】

    遺言に封をしてから押印し、公証役場に持参するため、遺言内容を知られることがない。

    【デメリット】

    自筆証書遺言と同じく、厳格な形式に反する場合など、無効になる場合がある。

    遺言者自身が保管する必要がある。紛失や発見されない場合がある。

     

    遺言書作成や、想定される相続人の確認など、遺産相続で失敗しないためには、専門家のアドバイスをお受けいただくと安心です。